こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。
【今回の記事でわかる事】
- 介護施設での夜勤の休憩時間に関して、私が参加していたヤフー知恵袋で、質問者からを頂いたベストアンサーの回答を法律上の観点で紹介する
- 更に介護施設のロング夜勤の日の労働日数に関して、労働基準法などの問題を確認しながら解説
✔ 介護業態の労働日数は、休日が週休2日、月の休日は9日が多い、ですので月の労働日数は、21日or22日が多いでしょう。
なかには、年間休日が一般の企業のように120日以上ある施設もあります。
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介護施設の休憩時間が取れない問題
【(Q):質問者様】夜勤業務で休憩がないのは問題ないのですか?
特別養護老人ホームで夜勤業務を行っているのですが、16時間連続勤務です。休憩がありません。法律上問題ないのですか ️?
【(A):しまぞーの回答】休憩に関する法律
✔ 法律上問題はあります。
労働基準法第34条 第1項により
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を労働者に与えなければなりません。」
つまり8時間以上の労働時間には1時間の休憩を与えなければなりません。
ロング夜勤16時間勤務の場合の休憩時間
では、ロング夜勤の17時から翌朝9時の16時間連続勤務の休憩時間は倍の2時間ではないのか?
この場合法律上1時間の休憩で問題ないのです。労働基準法には「8時間を超える場合は1時間の休憩」としか決められていないからです。
休憩時間の過ごし方の法律もあります
労働基準法第34条 第3項には
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければいけない。」
とあります。この法律の言いたいことは、休憩時間中は完全に仕事から離れなければいけないという事です。
休憩時間中も「コール対応している」「電話は受けなければいけない」「見守りをしている」このような対応をしながら休憩をとっているなら法律上は休憩時間とは言えません。
【夜勤の関連記事】↓
グループホームの夜勤は休憩とれないでしょ
グループホームでは労働基準法で言う休憩はとれないです。
夜勤の人数を増やすことが出来ないのはグループホームだからですか?
グループホームの多くは、1ユニット、もしくは2階建ての2ユニットです。
休憩する場合は2階建て2ユニットを見守ることになりますがそれは出来ないのです。
また休憩時間だけに夜勤の人数を増やす事も出来ません。
特別養護老人ホームの場合休憩が出来るのは、夜勤の休憩をユニットごとに時間を変えるための人員を配置している施設がある場合です。
なかなか特別養護老人ホームの今の現状では人員不足の為、毎回夜勤回しの人員配置をとれる状況は難しいでしょう。
なら法律違反ではないか、と言う事は言えますが、現状は管轄の厚生労働省が黙認しているようです。
【グループホームの記事】 ↓
介護施設の労働日数に関して
上にも記載しましたが、介護業態の労働日数は、週休2日、月の休日は9日(年間の休日日数は109日程度)が多いです。
ですので労働日数は月21日から22日でしょう。
一般職と違うところは、祝日の休日数分休みが少ないのです。
なかには、月の休日が一般の企業のように120日以上の求人もあるようです。
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【関連記事:一般企業と介護職の違い】↓
✔ ロング夜勤16時間勤務の労働日数は1日分か?2日分か?
✔ 深夜0時をまたぐ勤務は2日勤務なのでしょうか。
労働基準法で考察する深夜0時をまたぐ勤務の注意点
昭63.1.1 基発第1号
継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。
※「基発」とは:労働基準局長名で発する通達です。つまり厚生労働省の労働局の局長が、労働基準法に基づいた見解を各所に通達したものです。
つまり介護施設の夜勤が日付をまたいだといっても、始業時刻の属する日の勤務であり、連続した勤務ということになります。(2日分の勤務ではなく1日分の勤務になる)
17時から翌日9時までの夜勤勤務の場合、「17時から午前0時」と「0時から9時ま」でと労働日を分けることが出来ないという事です。
【日をまたぐ労働日数の法律的解釈】
- 民法の特別法では、1日の定義は民法の一般原則に従って「午前0時から午後24時」の24時間までが暦日の意であると解されています。
- しかし労働基準法では1日の定義はありません。←ここが重要です。
つまり労働基準法では、午前0時をまたいだ夜勤は2日間とカウントされるわけではなく、1日分の労働とされます。しかし・・・
【ここが重要ポイント!】
✔ 労働時間は16時間連続で働く施設は変形労働時間制を採用している
※実際の施設での夜勤は、1夜勤いくらと夜勤手当で支払われます。金額については8000円から10000円が相場
変形労働時間に関しては、下記の記事をご覧ください。
【関連記事:変形労働時間制】 ↓
www.shimazo3.com
✔ ロング夜勤16時間勤務が、1日分だからと言って月の労働日数が多くなるわけではありません。
✔ ロング夜勤の場合:シフト表が夜勤→明け→公休(明けを入れると、実際は明けは休日ではないが体感として2日間休日があるのと同様です。
つまりロング夜勤の場合、月に9回夜勤があると明けがある為、大げさに言えば倍の18回休んだ気持ちになります。
さらにここで何を言いたいかというと・・・
■ 日をまたいでも1日分の就労日数になるという事は
介護福祉士の受験資格には就労日数の条件がありますよね。しかし労働局の見解「昭63.1.1 基発第1号」 は0時をまたいだ労働でも1日と定義されているために・・・
介護福祉士受験資格の就労日数が不足しないのか?
3年の受験資格の労働日数に足りなくなるという問題が出てくるのではとなります。
しかし、この問題の回答を先に言うと
介護福祉士の試験元の社会福祉振興試験センターのQ&Aによると、介護事業所、施設に任せています。
1日の労働日数でも2日での労働日数でのカウントは介護施設・事業所に任されている。
[介護福祉士国家試験]よくあるご質問:質問・回答一覧:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
【関連記事:介護福祉士】↓
【関連記事:雇用契約】↓
まとめますと・・・
休憩時間に関して
- 休憩時間は16時間連続勤務は、夜勤で日をまたいでも労働日数は1日分。
- 休憩時間は8時間以上の労働時間はそれ以上働いても1時間
- 休憩時間は労働に拘束されてはならない
労働日数に関して
- 労働基準法では日をまたいでも労働日数は1日分
- つまり、8時間を超えるので割増残業が発生する
- 労働基準法及び雇用契約によりしっかりと休日日数は取得できる
- 月の休日が週休2日月9日が基本、月の労働日数は21日or22日
労働日数で皆さんが分かりずらいと思われるのが16時間勤務が1日分の労働となります。この言い方ですと、では労働日数が増え休日が減るのでは?と疑問に思う方いるでしょう。
しかし、あくまでも労働基準法の法定労働時間と休日日数は守られます。(もちろん雇用契約により多くは月の休日は8回から9回)休日日数が減るようなことはありません。
今日は以上です。
最後に、介護に転職・就職を考えている介護職希望の方へむけて・・・
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