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介護施設の夜勤の休憩時間と労働日数について,法律上の問題を解説!

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こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【@しまぞー】です。

しまぞー

今回の記事は、これから介護に転職する方へ向けて、介護施設の夜勤中の休憩時間と労働日数について記事にしました。

本記事で読者のみなさんに伝えたい事

  • 介護施設での「夜勤の休憩時間」に関して、私が参加していたヤフー知恵袋で、質問者から頂いたベストアンサーの回答を法律上の観点で紹介する
  • 更に介護施設の「ロング夜勤の日の労働日数」に関して、労働基準法などの問題を確認しながら解説!
    ※青いリンクをクリックすると該当の見出しに移動します。

介護業態の労働日数は、休日が週休2日で月の休日は9日の場合が多いので月の労働日数は、21日or22日が多いでしょう。

関連記事:介護職員は休日の過ごし方が大事【私の休日公開】

目次

介護施設の休憩時間が取れない問題

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ロング夜勤16時間勤務の場合の休憩時間

特別養護老人ホームで夜勤業務を行っているのですが、16時間連続勤務です。休憩がありません。法律上問題ないのですか ️?

法律上問題はあります。 

労働基準法第34条 第1項により

「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を労働者に与えなければなりません。」 

労働基準法 | e-Gov法令検索

つまり

  • 6時間以上8時間未満の労働時間には45分の休憩
  • 8時間以上の労働時間には1時間の休憩

を与えなければなりません。

ロング夜勤の17時から翌朝9時の16時間連続勤務の休憩時間は倍の時間ではないのか?

この場合、法律上1時間の休憩で問題ありません

労働基準法には時間を超える場合は時間の休憩」としか決められていないからです。
「介護施設の夜勤の休憩時間と労働日数について,法律上の問題を解説!」へ移動

休憩時間の過ごし方の法律もあります

労働基準法

第34条 3項(休憩)
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければいけない。」

第109条 1項(罰則)

「第三十四条の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

この法律が言いたいことは、休憩時間中は完全に仕事から離れなければいけないという事です。更に罰則もあります。
労働基準法 | e-Gov法令検索

休憩時間中の介護職員は・・・

  • 「コール対応している」
  • 「電話は受けなければいけない」
  • 「見守りをしている」

このような対応をしながら休憩をとっている職場では、法律上「休憩時間」とは言えません。

法律違反です。

グループホームの夜勤は休憩がとれない?
夜勤の人数を増やすことが出来ないのはグループホームだからですか?)

グループホームでは労働基準法でいう休憩はとれません
私の経験上、グループホームの多くは、ユニット、もしくは2階建てのユニットです。ここが問題なのです。

解説していきますね。

このケースで休憩が取れない理由

  1. 2階建て2ユニットを、ひとりで見守ることになり、それは出来ない
  2. 片方のユニットの職員がいなくなると利用者の転倒などを防ぐための見守りが出来なくなる

介護職員が休憩時間をとるためだけに、その時間だけ夜勤の人数を増やす事も出来ません。そこまで柔軟に人員を配置できないためです。

特別養護老人ホームの場合は、同じひとり夜勤でも休憩が取得できる職場があります。

夜勤の休憩をユニットごとに時間を変えて、その職員の休憩を取るための人員をプラス1名配置しているケースです。

なかなか特別養護老人ホームの現状では人員不足の為、毎回夜勤回しの人員配置をとれる状況は難しいでしょう。 

ただし、平成27年に千葉地裁において、「イオンディライトセキュリティ事件」の判決で、仮眠時間も労働時間に該当する等の判決が出ています。
出典:労働基準判例検索-全情報

では、なぜ法律違反なのに、介護の現場において、休憩が取れない施設・事業所が問題にならないのか?ですが、実際は法的に訴えると違法で罰せられるケースもあるようです。また、訴える人が少ない、裁判沙汰になっていないため問題にならないとも言われています。そして管轄の厚生労働省が見逃している、暗黙の了解となっているといろいろな事が言われています。


介護施設の労働日数に関して

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上にも記載しましたが、介護業態の労働日数は、週休2日、月の休日は日(年間の休日日数は109日程度)が多いです。

ですので、労働日数は月21日から22日でしょう。

一般職と違うところは、祝日の休日数分の休みが少ない事です。

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次の章では、介護施設の特にロング夜勤を含んだケースの労働日数を解説します。 

  1. ロング夜勤16時間勤務の労働日数1日分か?2日分か?
  2. 深夜0時をまたぐ勤務は2日勤務なのでしょうか。

労働基準法で考察する深夜0時をまたぐ勤務の注意点 

昭63.1.1基発第1号

継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。

労働局通達

※「基発」とは:厚生労働省の労働局の局長が、労働基準法に基づいた見解を各所に通達したものです。

 つまり介護施設の夜勤が日付をまたいだといっても、始業時刻の属する日の勤務であり、連続した勤務ということになります。

(2日分の勤務ではなく日分の勤務になる)

17時から翌日9時までの夜勤勤務の場合、「17時から午前0時」と「0時から9時まで」とで労働日を分けることが出来ないという事です。

日をまたぐ労働日数の法律的解釈

民法の特別法では、1日の定義は民法の一般原則に従って「午前0時から午後24時」の24時間までが暦日の意であると解されています。
しかし、労働基準法では1日の定義はありません。←ここが重要です。

つまり労働基準法では、午前0時をまたいだ夜勤は2日間とカウントされるわけではなく、1日分の労働とされます。しかし・・・ 

【ここが重要ポイント!】

労働時間は16時間連続で働く施設は変形労働時間制を採用している

※実際の施設での夜勤は、1夜勤いくらと夜勤手当で支払われます。金額については8000円から10000円が相場

変形労働時間に関しては、下記の記事をご覧ください。「関連記事:変形労働時間制【労働基準法】

ロング夜勤16時間勤務が、1日分だからといって月の労働日数が多くなるわけではありません。

 ロング夜勤の場合:シフト表が夜勤→明け→公休(明けを入れると実際は、明けは休日ではない)が、体感として2日間休日があるのと同様です。

つまりロング夜勤の場合、月に9回夜勤があると明けがある為、大げさに言えば倍の18回休んだ気持ちになります。 

介護福祉士受験資格の就労日数が不足しないのか?

日をまたいでも1日分の就労日数になるという事は

介護福祉士の受験資格には就労日数の条件がありますよね。しかし、労働局の見解「昭63.1.1 基発第1号」 は0時をまたいだ労働でも1日と定義されているために・・・

上記の疑問にある16時間勤務が1日分の労働となってしまうと、3年の受験資格の労働日数に足りなくなるという問題が出てくるのでは?となります。

しかし、この問題の回答

介護福祉士の試験元の社会福祉振興試験センターのQ&Aによると

しまぞー

1日の労働日数でも2日での労働日数としてカウントするかどうかは介護施設・事業所に任されています。

[介護福祉士国家試験]よくあるご質問:質問・回答一覧:公益財団法人 社会福祉振興・試験センターf:id:shimazo3:20191126194352p:plain  

しまぞー

そうはいっても介護福祉士の有資格者を多く持つほどメリットのある施設・事業所は、16時間勤務を2日分と計算しています。

夜勤の休憩時間と労働日数に関してのまとめ

休憩時間に関して 

  • 休憩時間は16時間連続勤務の場合は、夜勤で日をまたいでも労働日数の1日分
  • 休憩時間は8時間以上の労働時間はそれ以上働いても1時間
  • 休憩時間は労働に拘束されてはならない

労働日数に関して

  • 労働基準法では日をまたいでも労働日数は1日分
  • つまり、8時間を超えるので割増残業が発生する
  • 労働基準法及び雇用契約により、しっかりと休日日数は取得できる
  •  月の休日は、週休2日・月9日が基本、月の労働日数は21日or22日
  • ロング夜勤の明けは休日ではない

今回、夜勤の労働や変形労働時間に触れてきましたが、結論「労働基準法」では、法定労働時間と休日日数は守られるように仕組みができています

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しまぞー

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