介護にかかわる【労働基準法】を7条選んで解説!介護関係者必見
こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。
今回は介護職員に知ってほしい、【労働基準法】を7条選んで記事にしました。
どの法律も労働者としての権利に関わる法律ですので、知っておくべきこと間違いなしです。
もし知りたい法律がある場合、最初に目次をご覧ください。目次の法律をクリックしていただきますと該当の法律に移動します。
また2019年4月1日より、働き方改革関連法案の一部が施行されました。労働基準法とも関連した重要な法案です。
厚生労働省が2019年に発表された定義によれば、「働き方改革」とは働く人々が、個々の事情に応じた多数で柔軟な働き方を、自分で「選択」出来るようにする改革、と定義されています。
まず、労働基準法でうたわれる労働時間とは、どの様に法律で条文化されているのか解説します。
【介護に関わる法律①】労働基準法第32条(労働時間の原則)
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き 1 週間について 40時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を越えて、労働させてはならない。
つまり一週間で40時間を超える労働、一日で8時間を超える労働は、法律違反です。
【介護に関わる法律②】労働基準法第35条(休日)
労働基準法第35条では、企業に対し、労働者に毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を与えなければならないことを定めています。
このため、例えば労働者が月曜日から土曜日まで働いた場合、日曜日は必ず休日を与えなければなりません。上記の例でいう日曜日のような、法律で定められている休日のことを、「法定休日」と言います。※ただしサブロク協定を結んでも残業には限度があります。原則として1か月45時間、1年で360時間を超えないものとしなければなりません。
では、労働者に労働基準法32条のポイントにあるような(①②)を超える「残業」をさせるにはどうしたらいいのかと言いますと・・・
※使用者と労働者の間で「サブロク協定」を結ぶことになります。
月の休日が一般の企業のように、年間120日以上の休日の職場も存在します。
【介護に関わる法律③】労働基準法第36条(通称サブロク協定)
職員を残業させるには、労働者と雇い主が労働基準法の第36条通称サブロク協定を結ばなけれなりません。つまりサブロク協定を結ぶことによって残業が出来るようになります。
その際、就業規則にサブロク協定を載せて労働基準監督署に申告しなければなりません。
そして、サブロク協定を結び労働者に残業をさせる場合、法律では、その超えた分に規定の割増賃金を支払わなければなりません。
【介護に関わる法律④】労働基準法第37条(割増賃金)
1日8時間以上の時間外労働時間、休日出勤及び深夜(夜22時から翌朝5時までは)基礎賃金(基本給プラス労働者全員支給される手当を含む)に対して割増賃金を支払わなければなりません。
労働基準法では、使用者は、労働者が(法定外)時間外労働をした場合には
- 残業労働をした場合には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(割増残業代)
- 深夜労働をした場合には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(深夜手当)
- 休日労働をした場合には基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金(休日手当)
それぞれ割増賃金を支払わなければならないとされています。
ちなみに残業に深夜業手当がダブルで働いている時間は、その場合は足し算になります。
1時間1000円の時給の場合、8時間以上働たらくと残業割増賃金125%増し、22時から翌朝5時までは、深夜業割増賃金125%増しになります。
1時間の時給は時給が1000円の場合✖(残業割増:250円+深夜業割増:250円)合計1時間の時給は1500円になります。
【介護に関わる法律⑤】労働基準法第39条(年次有給休暇, 買取に関して)
この有給休暇についても私が参加しているサイトの質問に多いです。少し内容を解説したいと思います。
就労後6か月経過すると年次有給休暇(半年就労後10日間)が付与される。
※パートに関しても週所定労働日数によって1日から4日間付与されます。
更に1年経過後有給休暇を新たに11日間付与。
最大で6年半経過後、20日間付与されます。
最大で40日という事になります、その為⒉年経過後に一回も有給休暇を使用しないと20日分の有給休暇がごっそりなくなります。
労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日分、使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられました。
詳しい付与日数などは厚生労働省の有給休暇の付与日数に関する内容を記載されたサイトをどうぞ
今までは、事業主側から有給休暇の取得を勧めなくても問題ありません。あくまでも労働者が有給休暇の取得申請をしないと使えませんでした。
年次有給休暇の買取について
年次有給休暇の買取は違法です。ただし退職時のみ有給休暇の取得が困難な場合、労働者、法人の双方の合意があれば、買取可能です。
【介護に関わる法律⑥】労働基準法第34条(休憩時間)
労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を労働者に与えなければなりません。」
つまり8時間以上の労働時間には1時間の休憩を与えなければなりません。
しまぞーさんでは、ロング夜勤の17時から翌朝9時までの16時間勤務の休憩時間はどうなのでしょうか?
この場合も1時間の休憩で良いのです。
労働基準法には8時間を超える場合は1時間の休憩としか決められていないからです。それ以上の連続勤務の休憩の法律はありません。
また、労働基準法第34条 第3項には
e-GOV法律検索
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければいけない。」
とあります。この法律の注目点は、休憩時間中は完全に仕事から離れなければいけないという事です。
休憩時間中も
- 「コール対応している」
- 「電話は受けなければいけない」
- 「見守りをしている」
これらは休憩時間とは言えません。
【介護に関わる法律⑦】労働基準法第32条の二(変形労働時間)
主な変形労働時間制には「月の変形労働時間制」と「年間での変形労働時間制」があります。
月の法定労働時間(月31日として)は177.1時間です。
月の変形労働時間は「労働時間の原則」を変えることが出来る制度です。
月の4週の内、ある週の労働時間は45時間、この週の労働時間は35時間と前もって決めていれば、週40時間の労働時間の原則を守らなくてもトータルで月の労働時間177.1時間を守れば残業割増賃金を払わなくても良いとなっている制度です。
もちろん前もってシフトに労働時間を記載し、その日が6時間労働なら実際には8時間になってしまった場合は2時間の残業を付けなければなりません。そこまで自由ではないのです。
また就業規則にも月の変形労働時間制に関して記載しなければなりません。
法定労働時間と所定労働時間について
この章では労働時間に関してよく耳にする【法定労働時間と所定労働時間】の違いを解説します。
- 労働基準法法定労働時間とは
-
上記に記載した1日8時間労働、週40時間労働の事です。
つまり労働基準法第32条で決められた労働時間の事を言います。
- 労働基準法所定労働時間とは
-
- 法定労働時間が法律上の労働時間(1日8時間労働、週40時間労働)
- 所定労働時間とは、企業と労働者が雇用契約で定めた労働時間の事
所定労働時間は、就業規則や労働契約書で定められた始業時間から就業時間まで(休憩時間を除く)の時間を言います。
所定労働時間は、労働基準法で決められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で、自由に設定することができます。
例えば、ある企業が労働時間を「1日7時間半を労働時間」とした場合、法定労働時間より少ない設定なので所定労働時間と言います。
- 所定労働時間の残業代と割増残業代はどうなるのか?
-
- 所定労働時間の場合残業代は、所定労働時間を過ぎた分、7時間半以降につく
- 所定労働時間の場合割増残業代(1.25倍)は、法定労働時間8時間を超えた分以降支払われる
みなさん、所定労働時間は分かりづらいですよね。
企業が独自で設定した労働時間を、労働基準法で決まっている『法定労働時間』を分ける意味で、所定労働時間という呼称が使われます。
- 8時間を超えいる労働(休憩1時間を加算し拘束時間は9時間)には125%割増賃金を支払わなければなりません。
- 例え、日をまたいでの労働は2日間と言うという概念がありません。介護職は夜勤があるのでこの部分は是非知っておきたいです。
- 労働基準法でいう労働時間の計算は1分単位が基本です。
- 介護福祉士試験の受験資格である就労日数は、夜勤の場合は1日なのか2日なのかという疑問を良く聞かれます。
回答は2日間ですが、事務所の裁量により決められています。
労働契約を結ぶ際の注意点を記事にしました。
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