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医療的ケア「喀痰吸引・経管栄養」を介護士が出来るまで徹底解説!

こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。

私が参加する知恵袋でも喀痰吸引や経管栄養を介護士がおこなえるようになったため、医療的ケアに関する質問が多くなりました。

しまぞー

そこで今回は介護士が行える医療的ケア(喀痰吸引や経管栄養)について記事にしました。

最初に、医療的ケアの用語解説をしていきます。

目次

医療的ケア(喀痰吸引や経管栄養)とは?

喀痰吸引とは

喀痰吸引(かくたんきゅういん)とは、自力で痰を排出できなくなった、高齢者や障碍者に対して、口腔や鼻腔内や気管などに溜まっている痰を、吸引器等を使用し体外へ排出させます。

気道を確保するため、肺炎等の感染症を予防する目的もあります。

経管栄養とは

嚥下機能(飲み込む力)が低下して口から食事を摂れなくなった人に対して、胃や腸などの消化器官内にチューブを挿入し、栄養剤を注入し、栄養状態の維持、改善を行う方法です。

経管栄養には以下の三つの方法があります。

  • 経鼻胃管栄養
  • 胃ろう経管栄養
  • 腸ろう経管栄養

次に介護職員が医療的ケアを行うようになる背景ついて解説します。

なぜ医療的ケアを介護職員が行うようになったのか

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高齢化社会の到来により、在宅、施設での医療的ニーズが高まった。

しかし喀痰吸引や経管栄養の処置は医療行為であったので、医療従事者(医師や看護師)でしか行えなかったのです。

しかし、医療従事者だけでは、十分に対応がまかなえきれず、2012に年の法改正により、一定の研修を修了すれば介護職員でもできるようになったのです。

しまぞーさん、実務者研修の医療的ケアを受講したら「喀痰吸引、経管栄養」ができるようになるの?

しまぞー

いいえ、実務者研修だけでは医療的ケア(喀痰吸引、経管栄養)出来ません。

実務者研修での医療的ケアを受講後、実際に施設で喀痰吸引を行う事が出来るまでの流れを解説します。

介護職員が医療的ケアを行えるようになる流れ

介護施設の介護福祉士

実務者研修での医療的ケアを受講

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画像引用:厚生労働省のサイトより(スライド12枚目)

まず、実務者研修において医療的ケアを受講します。←ここまでは知っていると思います。

実務者研修における医療的ケアの内容は、座学が50時間とシュミレーター実習で

す。

シュミレーター実習は人形と吸引機を使った実習になります。

このシュミレーター研修が曲者なのです。

シュミレーター実習は各項目ごとにとに5回の演習があり厳しく評価されます、例えば4回まで合格でも5回目に失敗するとやり直しという厳しい実習です。

>>評価基準の参考はURL資料の通りですので参考にして下さい。

※実務者研修制度前の介護基礎研修受講者は、実務者研修を受ける必要はないので医療的ケアのみの研修となります。

平成27年度より実務者研修は介護福祉士受験の必須研修になりました。

ronny alvarez様の喀痰吸引の動画です

実地研修を受講

ここがとても分かりづらいのですが、実務者研修とは違います。実務者研修で医療的ケアを受講した方の次のステップの研修です。

実地研修先は・・・

  • 実務者研修の医療的ケアを受講後そのまま実地研修まで行う学校で受講
  • 医療的ケアを行っている登録施設(条件あり)
  • 喀痰吸引、経管栄養の実地研修期間

などがあります。

これらの実地研修を受けると「実地研修修了証明書」が発行されます。

登録喀痰吸引等事業者(特別養護老人ホームなどの施設)で就労

実地研修を受けた介護職員は、まだ勝手に医療的ケアを入居者できません。登録喀痰吸引等事業者の元で就労していることが条件になります。

喀痰吸引の指導看護師から、現場にて指導を受ける

医療的ケアの現場指導も、医療的ケア教員講習会を受講した指導看護師から指導を受けなければなりません。

登録事業者については、主として、夜勤帯に喀痰吸引等の特定行為が必要となる施設が対象となります。よって介護老人保健施設は、看護職員が夜勤に入る為、対象外となります。

指導看護師の要件と活用の場

要件

医療的ケア教員講習会については、看護師資格取得後5年以上の実務経験で取得後が可能となります。

講習会については、研修事業者で開催するもの、都道府県からの委託で、看護協会が行うもの等、都道府県によってまちまちです。

引用元:一般社団法人知識環境研究会

活用の場

専門学校、喀痰等研修登録機関、喀痰吸引等登録事業者となります。

研修内容は、講義、演習、実地研修となります。実地研修は、各施設で、基本的に行う為に指導看護師が必要となるのです。

ここまで来たらもう少し・・・

医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)などの医療行為を行いたい場合には、都道府県の実施する喀痰吸引等研修の1~3号研修を受講の上医師又は看護師立会の下、実際に利用者に対する実地研修(これも複数回連続で合格する必要がある)を修了し、都道府県知事より

認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けること利用者、ご家族の同意により

初めて医療的ケア(喀痰吸引及び経管栄養)の実務を行う事が出来ます。

まとめ

実際には、介護職員が利用者に喀痰吸引が出来るまでには、いくつもの段階を踏まなければならないことが分かりましたね。

介護職員が医療的ケアを行う条件のまとめると

  • 実務者研修の医療的ケアを受ける
  • 医療的ケアの実地研修を受ける
  • 登録喀痰吸引等事業者の指定を受けた施設で働いている
  • 喀痰吸引の指導看護師の資格がある看護師から指導を受ける
  • ご家族が同意する

以上の条件を整えますと、介護職員は医療職の指導の下で”喀痰吸引・経管栄養”を行う事が出来るようになります。

今日はブログを読んでいただきありがとうございます。また宜しくお願いします。

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