ながら運転には気をつけて!デイサービスでの介護職の送迎は懲役刑も
【2021年8月21日更新】
こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。
今日は、デイサービスにおける送迎車で事故を起こした場合の責任について解説します。
デイサービスでの介護職の送迎での事故は懲役刑も
11月30日デジタル記事で車のながら運転を厳罰化するという記事がありました。
ながら運転とは、スマホやカーナビを見ながら車の運転をしていることです。これまでも車のながら運転には処罰がありましたが、さらに2019年12月より罰則と違反金が厳罰化するという記事です。
そしてTwitterでは、ながら運転に関して、下のようなツイートのやり取りがありました。
要は、デイサービスで働く方は利用者の送迎を行っています。新聞等で上記の内容があったため、「介護職員は送迎中にスマホを使ってのながら運転は罰則が厳しくなったので注意しましょう」という内容です。
ツイッターでのツイート元,送迎のながら運転を注意喚起したつぶやき
更に私は、Twitter上で、デイサービスに勤めている職員からのツイートを確認し、下の様にリツイートしました。
しまぞーがTwitterでデイサービス職員の送迎は危険とツイート
車の事故はいくら被害者でも、少なからず過失を問われますからね。
刑事罰、行政処分は施設事業所ではなく、職員個人にくることをお忘れなく。
送迎手当てってないのかね?聞いたことないけど
追記
タクシー運転手は二種免許所有者のプロだからできます。介護タクシーも同様
料金を取らないからグレー https://t.co/8szjsg1FfF— しまぞー (@junguile) December 2, 2019
みなさん、ながら運転に気をつけましょう。罰則が厳しいので、特に送迎や車での訪問中にも気をつけましょうね!
仕事でも車の運転で起きた送迎での事故は職員の責任
要は何が言いたいかというと、送迎車で利用者を送迎する介護職員が事故を起こした場合、相手がけがをしたときに車の保険で賠償は出来ます。
しかし青や赤切符を切られるような違反をした場合に、送迎者職員が行政処分や刑事罰により違反金、違反点数が来るという事を理解しましょう。
もちろん、人を引いたなどの重大事故をした起した場合は危険運転致死傷で禁固刑がありえます。
つまり、介護職員は利用者の送迎による事故で前科者になってしまう可能性があるのです。
刑事処分と行政処分との関係
刑事処分 ・・・過去の行為に対する制裁として行われる処分(罰金など)
行政処分※ ・・・将来における道路交通上の危険を防止するという行政目的を達成するために行われる処分(免許の取消しなど)
タクシーと介護タクシーとデイサービスの送迎の違い
- 普通自動車2種免許所有しているか?
- 送迎の料金を徴収するか?
タクシーや介護タクシーの送迎の場合
タクシーや介護タクシーは、送迎のお仕事で利用者から料金を頂いている職種です。普通自動車2種免許を取得していて、車の運転のプロの試験を受かった方々なのです。
その為、2種免許を取得していないと営業ができません。
✅関連記事: これから介護で独立するなら有望!【介護タクシー】を解説します.
デイサービスなどの利用者の送迎の場合
デイサービスなどは、直接送迎料金を利用者に請求していません。その為普通自動車一種免許で送迎が出来ます。
デイサービスの介護職員の運転は、素人の運転がほとんどでしょう。もちろんデイサービス以外の運転手も同様ですね。
ちなみに、デイサービスでは送迎の手当てが付くところと付かないところがあるようです。ただしつくところでも1回30円だそうです。
弁護士に聞いてみた!
【弁護士ドットコムでの質問】デイサービスドライバー一人送迎の違法性
デイサービスの送迎ドライバー業務を行っております。利用者さまを私一人で送迎するのですが、介護度4の方もいらっしゃいます。
また、ドライバー以外の雑用や、施設内の席まで利用者さまを誘導する業務もあります。
法的にみて、違法性は問われないものでしょうか。適切なご回答のほど、よろしくお願いいたします。
【弁護士ドットコムでの回答】
実際に、あなた一人で利用者を安全に送迎したり、誘導することができるかという問題であり、あなた一人では利用者の安全が図れないというのであれば、安全配慮義務違反になり、それにより利用者に怪我を負わせるようなことになれば、施設側ないしあなたが損害賠償責任を負う可能性があるでしょう。
少し解説します。
安全配慮義務違反とは、労働問題で起こる事案で、通常雇用主が職場環境の安全の不備により労働者がけがをしたなどの労働災害による労働契約法による罰則です。
今回の、デイサービスでの送迎の場合の安全配慮義務違反で考えられるのは、雇用主による、厳しいタイムスケジュールでの送迎により運転手が車を急ぎ事故が起きた時。
このことが原因で事故を起こした場合に、雇用主が運転手に安全配慮が至らなかったとなります。
まとめ
この様なことは、もう少し介護関係の問題になってもいいのではと思います。
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