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特養おやつ死亡事故で准看護師に有罪判決 長野地裁松本支部

こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。

shimazo3の介護ニューストピックス

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特養おやつ死亡事故で准看護師に有罪判決 長野地裁松本支部

長野県安曇野市の特別養護老人ホーム「あずみの里」で2013年、ドーナツを食べた直後に意識を失い、その後死亡した利用者の女性=当時(85)=への注意義務を怠ったとして、業務上過失致死罪に問われた准看護師山口けさえ被告(58)の判決公判が25日あり、長野地裁松本支部は求刑通り罰金20万円を言い渡した。

弁護団は「過失が認められれば介護の現場は萎縮し、利用者の生活の質を保てなくなる」と主張。全国の介護関係者らから無罪を求める署名が約45万筆集まるなど、注目を集めていた。

判決理由で野沢晃一裁判長は、女性は歯が無かったことから「ドーナツを細かくできず窒息の可能性がある」と死因の低酸素脳症などの原因に窒息があると認定。咽頭に残っていたドーナツ片は小さすぎるなどとして窒息はなかったとする弁護側の主張を退けた。

事故の数日前から女性のおやつはゼリーに変更されており、野沢裁判長は、提供するおやつを確認する義務を怠ったと認定。おやつの変更を介護士から知らされておらず、介護士の申し送り事項を確認する勤務形態でなかったと、あずみの里職員が証言したが、この職員が無罪を求める集会に参加したことを理由に「信用できない」と断じた。

一方、女性に異変が生じた時、山口被告は他の利用者の食事介助中で、女性に気を配るのは困難だったとし、見守りを怠った過失は認めなかった。

判決後、木嶋日出夫弁護団長(72)は「実現不可能な義務を課しており、現場を知らない判決」と批判。弁護側は即日控訴した。

判決によると、13年12月12日、あずみの里の食堂で女性におやつのドーナツを配膳して窒息させ、約1カ月後の14年1月16日に低酸素脳症などで死亡させた。

女性の死亡を巡り、あずみの里は損害賠償金を支払う形で遺族と示談している。

中日新聞より引用

この判決どう思いますか?

今回の被告は准看護師です。私の特別養護老人ホームの3か所の経験でまず看護師が食事介助(おやつお含めて)することなどありませんでした。ほとんどは介護士が行っています。医療従事者でこの様な事故が起こったのです。

確かに前の記事でも書きましたが、のどを詰まらせ救急搬送されたのを確認した経験があります。その時に食事介助をしていたのは介護歴10年以上ベテラン介護士でした。

その経験を踏まえれば、この様な事例は多々あると思います。

我々介護士の多くは医療的ケアなど素人同然です。食事介助など初任者研修などでは、ほとんど教わりません、現場でも教わることは少ないです。

それがいきなり嚥下等の言葉さえ分からない新人がです。ちょっと知ったかぶりで無理な介助を行って、この様な事態になったら私はあまりにも可哀そうだと思うのが本音ですよ。

みなさん、「人を殺した、いや違う」、の裁判沙汰ですよ。

こんな判決出たら、不人気な職業、ますます介護の仕事につきたいとは思わなくなります。

更に安月給なのです、それを狙うクレーマー家族の餌食です。

誰もこの職に就かなくなりますよ。

何が介護士不足の2025年問題ですか?人殺しの有罪判決など、今後増えていけばますます介護士不足です。有罪判決は今回のニュースは地裁ですから、その後高裁、最高裁に上告しなければ有罪判決確定の犯罪者になるのですよ。

裁判官など介護の仕事など分かりませんよね。相手は法律だけで判断する裁判官です。

安月給の3K仕事など関係ないですよね。

もし争ったとしても、その労力と出費は大変です。

過去の介護事故の裁判例を少し調べてみました。

(大阪高裁平成25年5月22日判決)

安全配慮義務の判決で5名の施設関係職員が一人当たり250万円の支払いを命じられる。

内容は簡略して記載しますが、何が安全配慮をしていなかったのかというと、まず飲み込みの悪いパンを提供した事による誤嚥(おそらくのどに詰まらせたのでしょう)事故、居室対応の20分の放置と認められたようです。

(東京地裁平成17年6月7日判決)

裁判例は、雨の日、病院の出口付近で待機させていた要介護者を介護士が歩行介助して連れ出そうとした際、要介護者が転倒したという事案です。

介護士の債務不履行責任が認められています。

この様に介護事故における介護職員の裁判など意外とあります。

介護の「あるある」で転倒はご家族の了解を得ているから罪に問われないから大丈夫。

と言われることありますよね。しかしそんな事は全く関係ないようです。

しっかり罪に問われますし、

更にという事であれば(私は特に法律に詳しいわけではありませんが)刑事罰に加えて、民事事件に問われる事だってあります。更に行政処分に問われることもあるようです。

刑事事件とは

法律違反に対して警察、検察の国家権力が罰を与える事です。

民事事件とは

一般市民が一般市民を訴える事です。

行政処分とは

車による違反点数等です。

皆さん介護の仕事で車で事故って貴方の責任になると罰金は施設が払う可能性はありますが、行政処分(違反点数)は確実に自分の点数が引かれます。

まとめ

今日のニュースは介護士看護師にとってはやるせない内容でした。

ちなみに、社会的地位の高い医師が訴えられる医療裁判は、訴えた側の患者が証拠を示さなければならないため難易度が高い言われています。

例えば精神科の医師が嘘の診断書を書いたとします。しかし訴えられても確実に医師が勝ちます。何故でしょうか?

それは患者は精神の病気だから「虚言や妄想」の症状がある為と言い逃げることが出来るのです。

ケースバイケースかもしれませんが、介護士は一回のミスが年収分のお金を示談金で支払わなければならないのでしょうかね。

今日はブログを読んでいただきありがとうございます。また宜しくお願いします。

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