こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。
特定処遇改善加算に関しては介護職の皆さんであればとても興味があると思います。
今回の記事もこの話題に関して考察していきます。
この10年勤続介護福祉士8万円支給が閣議決定されてからいろいろな見解がありました。
特に多かったのが10年勤続とは同じ施設・事業所でなければならないのか?
同一事業所では対象が少ないとの意見が多かったです。
特定処遇改善加算をシュミレーションしました
実際の厚生労働省が示した最終の結果
- 別の施設での経験でもトータルで10年勤続介護福祉士であればいい
- 技術、知識を持ったリーダークラスで年収440万円の介護職員を作る
なんだ良い感じの仕組みになったじゃないか!
そう思われるのは少し違います。
なぜかというと、①、②どちらか1人、施設・事業所に作ればいいのです。
新たな支給対象者として
介護以外の職員(看護師、事務職員、リハビリ職員.)にも支給できる。
この制度の当初の原案と①・②の内容をもとに、制度の完成型をみると、さすが「つじつまを合わせが得意の役人らしい仕組み」が出来上がりました。
なぜなら、施設事業所には介護職員に支給する「特定処遇改善加算」の国から入ってくる原資が少ないのです。
どこを厚生労働省が、つじつまを合わせたかというと、この①②の支給対象者は、小さな事業所だろうが大規模施設だろうが、施設事業所に一人対象者を作ればいいということになりました。
国は条件だけ指定して、あとは各施設・事業所に投げてしまっているのです。
まず、私の最近の記事、「特定処遇改善加算」関係のふたつの記事良かったら覧ください。
特養100名の入居者、平均要介護度が4の場合
- 介護職員の人数は制度上33名とする
- 介護以外の職員(看護師、事務職員、リハビリ職員.)は20名くらいと考える
- 特定処遇改善加算で要介護4の場合は67万円です。
※67万円に関しては過去記事にて入居者100名規模の施設で平均要介護4の場合の特定処遇改善加算の支給額になりました。
(青のリンクをクリックすると該当記事に移動します)
特定処遇改善加算の算出の仕方は、ぜひ私の過去記事をご覧ください。
これが少ないか多いかは、計算すると残念な結果にならざる負えないです。
まず単純に支給額を施設職員約50名に対して特定処遇改善加算の支給額が67万円なので平均支給額として割ると13,400円です。
この平均支給額を習って、まんべんなく支給すれば、なにも争いごとなく収まるでしょう。
しかし、それでは今までの処遇改善加算と同じです。
今回の処遇の改善の目的は、10年勤続者や年収440万円とある通り、なるべくベテラン経験者やリーダークラスの給料を上げて、一般介護職員の目標となる職員を作る。
そのことによって、職員の将来へのモチベーションを上げることが出来るという算段でしょう。
あらたに、(C)の介護以外の職員(看護師、事務職員、リハビリ職員.)にも支給できるようになりました。
実際は役人が作った良いところどりの、八方美人の政策のようです。
それは、少ない難しい原資の割り振りを施設・事業所に投げてしまってるように見えますね。
8月中には、特定処遇改善加算の内容を各施設・事業所が周知徹底させて申請しなければならないのです。
施設責任者は、とても難しい判断を迫られていると思います。
100名の入居者の施設ならば、10ユニット10名のリーダーがいる。
その場合はリーダー全員に8万円支給となると、80万円かかります。
もう予算67万円を軽くオーバーです。
リーダーに関係なく、10年勤続介護福祉士に支給する案も、人数によって偏りが出てくると思います。
先日の特定処遇改善加算の記事でもシュミレーションしましたが、原資が少ないため、各々の職員への支給金額に頭を悩ませるでしょう。
Aが10年勤続8万円支給、もしくはリーダークラスの技能・知識がある
Bそれ以外の介護職員(Aの2分の1以上を超えない)
Cが介護職員以外(Bの2分の1以上を超えない)です。
厚生労働省サイトより引用
上記が条件になります。
Aに10年勤続介護福祉士8万円支給を2名に支給
2名✖8万円=16万円です。
(10年勤続もしくは知識や技能が優れている年収440万円以上の者)。
原資67万円から2人(A)の介護福祉士を選んで8万円支給すると、残金は51万円です。
ここで、その他の介護職員と介護職員以外の職員に51万円が割り振られることになります。
33名-2名=(B)31名です。
- (B)介護福祉士を含めた介護職員とその他の介護職員
- プラス(C)介護職員以外の職員
51万円を、31名に上のBの要件に1万5千円を支給すると、46万5千円です。
67万円-(A)8万円支給2名16万円-(B)その他の介護職46万5千円=残金は(C)その他の施設職員5万円
5万円をその他の施設職員(C)20名に振り分けると一人当たり2,500円です。
✅ シュミレーション結果
- (A)10年勤続介護福祉士が2名、8万円支給=16万円
- (B)介護福祉士を含めた介護職員が31名で1万5千円支給=51万円
- (C)その他の職員が20名で2万5千円支給=2500円
(A)の該当者が2名だとすると、リーダークラスというよりは、主任クラスの方に支給されるでしょう
介護職の10年選手はこれからどんどん増えていきます。同じ10年クラスの介護職員の中で納得いくのかという疑問が残ります。
その場合でも原資が増えなければ、支給対象者は増えないのです。
1ケースだけでしたがシュミレーションをしてみました。みなさんどうでしたでしょうか?
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