こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。
前月私がたまたま病院に入院していて、そこで知った医療費限度額適用認定証について記事にしました。
私は今病院に入院しています。病気を治すために、病院で3週間ほどの入院です。
手術は終わり、回復のため継続して入院しているのです。
そこで知ったのが高額医療費自己負担限度額のことです。
今日はこの件について深掘りしていきたいと思います。
まず、毎月かかる医療費はみなさんの収入によって自己負担限度額があります。
1か月の医療費の限度額が収入いよって、分けて決められているという仕組みです。
※)一応表は載せますが、詳しい計算方法については省略させていただきます。
私の場合の負担限度額は月収が30万円ほどだったので、「所得区分ウ」に該当します。
その場合は自己負担限度額は紫色の8万円になります。
①入院費用と手術費用の自己負担限度額と②通院費用の自己負担限度額に関しては合算できず、別々の負担限度額になります。
入院費用と手術費用の自己負担限度額
まず、入院や手術などを予定している場合は、限度額適用認定証を健康保険組合に申請しましょう。
この限度額適用認定証を持っていれば、会計時に提示するだけで8万円以上は請求されません。
ここでのポイントは入院費と手術代は合算できますが、受診料は、別の負担限度額になります。
受診料の負担限度額
受診料の限度額は病院のソーシャルワーカーに確認したところ、2万円程度が限度額になります。
例えばある大きな病院で、体の不調を訴え通院したとします。
そこで検査をしたとします。
検査と結果報告の通院で2回受診し、2万円を超えた場合は医療費限度額適用認定証をもっていれば、その月のその病院での受診は2万円以上の自己負担が無いのです。
月当たりの受診の負担限度額は2万円と言われましたが、受診の精算時、私の収入では8万円でした。
上記上限2万円の記載は取り消させていただきます。
その後に入院した場合、その2回の受診料は入院費用とは関係ないのです。
医療費限度額適用認定証に関して質問形式でお答えします
Q)他の病院への受診料は合算できるのか。
A)できません。病院毎に別々の医療費の合算になります。
Q)入院中の他の科への受診はどちらの対象になるのでしょうか?
A) 入院費の中に含まれる。つまり受診料ではない。
Q)月をまたいだ場合入院費はどのような扱いになるのか?
A) サイトによって、意見が違っています。大事なことなので、私の入院先の事務長さんに確認しました。つきをまたいでも一月で一旦請求を締めるので毎月の限度額として扱われるそうです
入院、手術での負担限度額に関しては、月当たりの金額が対象になります。
つまり費用面だけを考えると、月の初めに入院すれば、10日ほどで負担限度額が8万円超えになり、月末まで入院していてもお金はかからないのです。
追加でかかる費用としては・・・
ちなみに一食当たりの食費代は400円です。三食ならば1200円です。
個室を利用する場合の差額ベッド代は、負担限度額には含まれません。
まとめ
- まとめますと、医療費には月当たりの限度額があります
- 受診料の限度額と入院および手術の限度額は違います。
- 入院が月をまたいだ場合でも清算は月ごとに行う。
医療費も上限がある、生活保護者なら医療費がかからない。
さらに障害年金制度も含めて、このような日本の弱者への仕組みを勉強すると、日本の福祉も捨てたもんではないと思う今日この頃です。
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