こんばんは(こんにちは)、特別養護老人ホームの介護福祉士です。
「今回のお題は介護保険制度から内容までお話しします」
介護保険料は40歳から一生払い続けます。40歳から64歳までは第一号被保険者65歳以上は第一号被保険者と言われます。
第二号被保険者は給料からの天引き、第一号被保険者は年金からの天引きになります。
介護保険のサービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
但し例外があり、16種類の特定疾病の患者の介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
16種類の特定疾病とは
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
介護保険制度の運営主体(保険者)は市区町村です。役所の福祉高齢課(役所により名称が違います)が対応します。
要介護認定されると、利用者には大きく言えば居宅(在宅)サービスと施設サービスを受けられます。基本両方をいっしょに使えません。居宅か施設かの選択になります。
自宅に住む人のための介護サービスが居宅サービスで、多数の種類の介護業態があります。
基本、介護認定で要介護1~5よりも介護度が軽い場合、要支援1または2という認定になる事があります。要支援1や2の方は、少し支援すれば自立して生活できる人という判定なので、身体機能の低下を予防して要介護にならないために、予防給付をうけられます。
予防給付でも訪問介護や、デイサービス、介護用品にレンタルや介護リフォームなどが利用できます。自己負担も1割~3割で同じです。ただし、支給限度額が支援の場合は要介護の場合より低く設定されています。
要介護者に認定された方は役所で介護保険のサービスを利用するためにケアマネージャーを紹介してくれます。もしくは施設などに併設されている介護支援事業所を調べてケアマネジャーと利用者やそのご家族と、どのような介護サービスを使うか検討し、その内容からケアプランを作り、訪問サービスやデイサービス、福祉用具などの居宅サービスを利用する事になります。
居宅サービスを利用する場合気よ付けなければならないのは、介護度により限度額があるのです。
介護保険区分支給限度額と言います。下の表がその限度額です。この金額で給付限度額とは10割負担の場合の料金です。1割負担額とは利用者負担金額です。その10割から1割の利用者負担を引いた金額が公費から援助される金額です。つまり給付額が施設の介護報酬として売り上げが立ちます。
ただです。これはあくまでも介護保険をMAXで使った場合の限度額です、つまり使った金額のみが負担となります。
介護度 | 給付限度額 | 1割負担額 |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
次にご紹介するのはか施設サービス(介護保険施設)です。
施設に入居するサービス(施設サービス)
①特別養護老人ホーム(特養)
②老人健康保健施設(老健)
③介護療養型医療施設(療養病床)
の三種類です。
注③は今後老健に吸収される予定です。
内容は以前のブログで紹介しているので省略します。
今日の所は以上になります。また明日ブログにてお会いしましょう。