10年勤続介護福祉士8万円支給の新加算が発表!詳しく解説
こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。
この度7月10日に厚生労働省より特定処遇改善加算の算定要件が発表されました。
今年10月に始まる消費税10%導入によって、国から1000億円、介護保険料から1000億円の資金で支給される特定処遇改善加算の内容が決まりました。
10年勤続介護福祉士8万円支給の正式加算名は介護職員等特定処遇改善加算と言います。
結果を先に申し上げますと、私の仮定での計算では介護職員一人当たり1万3千円です。
そのため当初の10年勤続8万円支給を確保するならとても厳しい仕組みであると思います。
この証明を記事後半で計算しています。
【注意点】
今回は10月の消費税10%導入に伴って作られる特定処遇改善加算についてです。
なかなか内容が難しく、加算に関して興味がない方は読むのを避けた方がいいです。
特定処遇改善加算の仕組みとしては、結局今までの処遇改善加算と同様な算定方法になりました。
つまり結論から言えば、介護報酬✖業態別加算率と特定処遇改善加算の(Ⅰ)か(Ⅱ)をもとに施設、事業所の加算の金額が決まります。
勘違いされやすいのが・・・
10年勤続の介護福祉士の人数によって、特定処遇改善加算が認められるわけではないのです。
特定処遇改善加算の算定要件を満たしていれば、加算はとれるのです。
では特定処遇改善加算の算定要件を見ていきます。
介護施設、事業所にとっての特定処遇改善加算の算定要件
要件1:現⾏の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)「下の表」のいずれかを算定していること。(今まで処遇改善加算を行ってきたという事です)
要件2:介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を⾏っていること
要件3:介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通た
⾒える化を⾏っていること【2020年度から算定要件化】
要件1に関しては、現在のの処遇改善加算の5ランクの1~3に該当していれば要件は満たしています。
※処遇改善加算を算定している、ほとんどの施設、事業所は要件(ⅠからⅢ)を満たしています。
要件2、3に関しても処遇改善加算の取り組みについて、実施し内容をホームページ等で公表しているか?という事です。
要件1を表で確認すると
現行の処遇改善加算の加算Ⅰから加算Ⅲを取得していれば、新加算のⅠorⅡどちらかを取得(算定)できるという事です。
新加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
新加算(Ⅰ)は、「サービス提供体制強化加算」等の最も上位の区分(※)を算定している場合、算定可能。
特定処遇改善加算(新加算)の(Ⅰ)を取得するには
※ここはわかりずらいので飛ばして結構です。(厚生労働省のサイトより)
新加算(特定処遇改善加算)の取得要件>
・ 現⾏の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を⾏っていること
・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること
<サービス種類内の加算率>
・ サービス提供体制強化加算(最も⾼い区分)、特定事業所加算(従事者要件のある区分)、⽇常⽣活継続⽀援加算、⼊居継続⽀援加算
の取得状況を加味して、加算率を⼆段階に設定・ 加算率の設定に当たっては、1段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、新加算(Ⅱ)の加算率がその×0.9となるよう設定
(ただし、新加算(Ⅰ)と新加算(Ⅱ)で加算率の差が⼤きくなる場合(1.5倍を超える場合)には、×0.95となるよう設定)ちなみに・・・
サービス提供強化加算の算定要件(特別養護老人ホームの場合)
(1) 介護福祉士が60%以上配置されていること。
(2) 介護福祉士が50%以上配置されていること。
(3) 常勤職員が75%以上配置されていること。
(4) 3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。厚生労働省のサイトより引用
特定処遇改善加算(新加算)の(Ⅰ)を取得できない場合・・・
新加算(Ⅱ)を取得できます。
繰り返しになりますが、特定処遇改善加算は、事業所毎の勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて配分されるものではないのです。
大きな変更点と言えば、今まで言われていた10年勤続介護福祉士だけが対象で無く介護にかかわる多くの職員が対象となったのです。
特定処遇改善加算の配分のルール
加算の配分ルールは
【①黄色枠】
10年勤続介護福祉士を在籍者がいなければならない。
【②水色枠】
年収440万円の介護職員者を作らなければならない
※ただし、小規模事業所はその限りではない。
①②に関して、必ず在籍させなければならないという事ではないようです。
そもそも疑問点だった10年勤続の考え方である、通算なのか1事業所なのかについては、通算で10年介護歴があればいいようです。
更に「10年以上の経験」を有しない者についても業務や技能等を勘案して対処するとなって言います。
結局、施設・事業所の判断が大きく影響します。
正直とても分かりずらい内容です。
【紫枠より】
一般の介護職員に支給する額はここはわかりずらいのですが・・・
10年勤続介護福祉士に8万円を支給する場合は、その半分以内(4万円)なら介護職員に支給できる。
その他の職種(看護師、事務、リハビリ職員)に加算を分配するには・・・
介護職員が4万円万円支給なら、2倍を超えない(2万円以下)にしなければならない、という考え方だと思います。
私が「支給される場合には」とありますが、今までの処遇改善加算は介護士のみの支給でした。
しかし今回の特定処遇改善加算の特徴の一つに、介護士以外のケアマネジャーや看護師などの職業にも分配ができるようになった点です。
分配方法は今まで通り介護施設、事業所の判断に任されています。
支給する場合は2分の1以下のルールを守ってくださいという事です。
特定処遇改善加算の介護職員の支給金額の前提条件(ここは飛ばしていただいて結構です)
①1事業所に特定処遇改善加算を支給する際は、10年勤続介護福祉士に8万円以上の支給をする職員を作る。
②もしくは、リーダークラス(経験・技能のある介護福祉士)の職員に年収440万円以上を作る。
③その他の介護職員
④その他の職員(管理者、事務員等)
①もしくは②の平均の引き上げ幅が③の(その他の介護職員)の引き上げ幅の2倍以上―となるような処遇改善を行うこと。
②の(経験・技能のある介護福祉士)以外については、(③その他の介護職員)とします。
③(その他の介護職員)では平均引き上げ幅が④(その他の職員)の引き上げ幅の2倍以上となるような処遇改善を行う。
チェックポイント:必ずしも10年勤続の介護福祉士に支給しなくてもいい。①もしくは②の介護職員を作る。
特定処遇改善加算について更に具体的な金額を算定してみました
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www.shimazo3.com
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今までの処遇改善加算の仕組みの記事です。詳私の過去記事にて確認してください。
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